知っておきたい診療報酬基礎知識

診療報酬の「基本」を分かりやすく解説!

新型コロナウィルスで診療報酬改定の1項目「オンライン診療」が前倒しに

コロナ関連(オンライン診療料)

コロナ関連(オンライン診療料)

新型コロナウィルスの脅威から身を守るためにソーシャルディスタンスが叫ばれている今、オンライン診療という新しい診療スタイルに注目が集まっています。本来ならば診療報酬改定は4月からのスタートですが、新型コロナウィルスの拡大防止につながるとしてオンライン診療の活用が特別に認められました。

対応通知「2020年2月28日」

対応通知「2020年2月28日」

新型コロナウィルスの対応として、厚生労働省から「新型コロナウィルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」の通知がありました。この通知によって、定期的に受診している慢性疾患患者に対して、オンラインでの診察や処方が可能になったのです。
慢性疾患で定期的に受診している患者さんが医薬品が必要になった場合、電話やスマホ・タブレットなどを用いて診察し、これまで処方していた薬を処方できるようになりました。処方箋は患者さんが希望する薬局にFAXなどで送付し、薬局はその処方箋情報にもとづいて調剤し、患者さんのもとへ届けます。処方箋は、病院から薬局に行うことを原則としていますが、患者さんが希望する場合は患者さん自身が薬局に処方箋を送付することも可能です。

対応通知「2020年3月19日」

対応通知「2020年3月19日」

新型コロナウィルスの感染が拡大していく中、厚生労働省は、感染拡大防止策としてオンラインによる健康相談や診療などの特例的な取扱いをまとめました。
この通知では、すでに治療中の慢性疾患に対して、新型コロナウィルスへの感染のリスクや疾患の状態を考慮し、治療に必要だと判断した場合のみ、これまで処方されていない治療薬をオンライン診療によって処方できるようになりました。ただし、この時点ではオンライン診療の対象者は定期的に通院している人のみです。まだ初診には対応していませんでした。

緊急事態宣言

緊急事態宣言

4月7日、7都府県に「緊急事態宣言」が出されました。政府がまとめた「緊急経済対策」の発表の中には「オンライン診療に関して、過去に受診歴のない患者も初診から認める」ことが盛り込まれていました。これにより、初診でもオンライン診療が受診できるようになったのです。これは新型コロナウィルスの院内感染を防ぐことはもちろんですが、病床不足や医師や看護師などの医療従事者不足による医療崩壊を防止することが狙いです。

新型コロナウィルスで大きく前進した

新型コロナウィルスで大きく前進した

多くの医療機関が注目している「オンライン診療」は2020年度の診療報酬改定による要件緩和や新型コロナウィルスの感染拡大を防止する手段として、思っている以上に注目を集めました。今回は例外的な対応でしたが、新しい診察スタイルとしてオンライン診療が普及するきっかけになったことでしょう。

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