知っておきたい診療報酬基礎知識

診療報酬の「基本」を分かりやすく解説!

医師の負担をシェアする「特定看護師」とは

特定看護師に注目が集まる

特定看護師に注目が集まる

医師や看護師のオーバーワークが問題となっていることを受け、今回の診療報酬改定では医師からほかの職種へタスクをシフトすることも考慮しています。医師の指示書があれば特定の医療行為を行える「特定看護師」が大きな注目を集めています。

医師や看護師の負担軽減を重視

医師や看護師の負担軽減を重視

2020年度の診療報酬改定で大きな課題となったのが医師や看護師の負担軽減と働き方改革です。今回の改定では、医師や看護師がもっと働きやすい環境づくりを推進するために、総合入院体制加算の条件として「医療従事者の負担の軽減および処遇の改善に関する計画」の内容が見直されました。施設基準に「特定行為研修修了者である看護師(特定看護師)の複数人の配置」と「特定看護師を活用した医師の負担軽減」が追加され、はじめて診療報酬で「特定看護師」が認められたのです。

医師から看護師にタスクをシフト

医師から看護師にタスクをシフト

今回の改定には特にオーバーワークを指摘されている医師のタスクをシフトしたり、シェアしたりすることが盛り込まれています。内容は、チーム医療を推進するために「麻酔を担当する医師の一部の行為を特定看護師が実施しても算定可能」「麻酔前後の診察は同じ病院の常勤麻酔科医が実施しても算定可能」と、主に麻酔管理料の見直しが行われました。これにより、麻酔科医の負担軽減が進められるようになったのです。

養成機関は増えつつある

養成機関は増えつつある

今回の改定で注目を集めている特定看護師について詳しく見ていきましょう。特定看護師になるには指定の専門機関で特定行為研修制度にもとづいた研修を受けなければなりません。厚生労働省が2月に発表した資料では、特定看護師を養成機関は44都道府県に191機関ありました。2018年の2月の資料では34都道府県に69機関ほどしかなかったため、わずか2年で倍以上に増えたことになります。この背景は特定看護師への期待が高まっているためだと考えられるでしょう。
今回の改定を受けて厚生労働省が新たに指定したのは、北海道大学病院をはじめとした57機関です。専門機関がいまだにない地域は山梨県、愛媛県、宮崎県の三県ですが、特定看護師の需要が高まっているため、早期の指定が期待されています。
特定行為研修を受けた看護師は、医師または歯科医師が作成した指示書にもとづいて特定行為を実施します。リアルタイムで対応できるため重症化する前に処置することが可能です。
特定行為看護師が行えるのは38行為ですが、2020年の4月からは特定行為研修の領域別パッケージ研修は「在宅・慢性期領域」「外科術後病棟管理領域」「術中麻酔管理領域」「救急領域」の4領域になりました。これにより研修時間等の短縮が可能になり、特定行為研修を受けやすい環境になりました。
下記で特定看護師について詳しく解説しています。興味がある人はぜひ参照してみてください。

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