知っておきたい診療報酬基礎知識

診療報酬の「基本」を分かりやすく解説!

診療報酬の金額の決め方

金額はどのように決められるのか

金額はどのように決められるのか

診療報酬の金額は「公的価格」としてあらかじめ国が定めているため全国一律の金額です。医療の進歩や世の中の経済状況を見ながら鑑みながら改訂されます。

医療行為ごとに点数化

医療行為ごとに点数化

診療報酬の金額は公的価格として国が細かく値段を定めています。全国一律の金額であるため、患者さんは地域に関わらずどこで診察や治療を受けても負担額は変わりません。診療報酬は問診など基本的な診察や、血圧測定といった簡単な検査・処置、入院や手術、投薬など、医療行為ごとに点数化されています。点数は、1点=10円で換算されています。
診療報酬の値段表にあたるものが「診療報酬点数表」ですが、診療報酬点数表は書店で販売されたり、インターネットで公開されたりしているため誰でも内容を確認できます。また、診療報酬は医科・歯科・調剤の3つに分けられています。

金額の設定方法は「出来高払い方式」と「包括払い方式」

金額の設定方法は「出来高払い方式」と「包括払い方式」

診療報酬は「出来高払い方式」をベースにしています。出来高払い方式とは医師や歯科医師が「実際に患者さんに行った医療行為ごとに診療報酬を設定し、その合計額を医療の値段とするもの」です。実際に行われた診療内容に応じて値段が決まるため合理的な方法といえるでしょう。しかし、病院や歯科医院など医療行為を提供している側にとって出来高払い方式は、医療行為を行えば行うほど報酬が増える仕組みです。診療報酬を目当てに過剰医療を招いてしまう可能性はゼロではありません。
そのため、規模の大きな病院では「包括払い方式」と呼ばれる方法を採用しています。包括払い方式は、1つひとつの医療行為ではなく「一連の医療行為をひとつにまとめて診療報酬を設定するもの」です。一連の医療行為の決め方はいくつかあり、国によって異なりますが、日本では疾患ごとに定められている入院1日あたりの医療行為の費用にもとづいています。患者さんの入院日数に応じて診療報酬が設定されるこの方法は、医療の値段は病気の種類に応じて決まっているため、過剰医療を防ぐ効果があるとされています。

診療報酬の金額を決定するのは内閣

診療報酬の金額を決定するのは内閣

診療報酬は、医療の進歩や経済状況を考慮しながら改定されます。診療報酬の改定率は予算編成過程を通じて内閣が決定しますが、診療報酬改定の基本方針は社会保障審議会の医療部会と医療保険部会が決定します。
各部会の審議を経た後、診療報酬改定に関する基本方針に従って中央社会保険医療協議会(中医協)が具体的な診療報酬点数の設定を審議します。
中医協は20人の委員で構成されており、その内訳は診察側委員(医師や歯科医師、薬剤師など)が7人、支払側委員(保険者や被保険者)が7人、診療側委員と支払側委員の調整や診療報酬改定の結果の検証、国民への説明を担う6人で編成される公益委員です。

Access Ranking

Recommended

働き方改革の動き

働き方改革の動き